リハビリテーションサービスの流れ①〜疾患別リハビリテーション料〜
今回は制度上のお話を一つ。
理解しやすいようにシリーズ化してお伝えしていこうと思います。
働き始めて3年目くらいまでには、ちゃんと理解しておいて欲しい内容にします。
自分が何をしているか、知っておくことは大切ですよ!
調べたら分かる内容ですが、極力自分の言葉で、分かりやすくお伝えしていければと思います!
では参りましょう!
疾患別リハビリテーション料
そもそもですが、リハビリ(理学療法、作業療法、言語聴覚療法)を受けられる疾患は脳血管、運動器、廃用症候群、心大血管、呼吸器の5種類に大別されます。それぞれの区分に応じて保険点数が定められており、提供できる日数が制限されています。これは過去に提出されたデータを元に決められており、この期間においては”集中的にリハビリテーションを実施することによって機能改善が期待できる”と国が認めているということを意味しています。この期間であれば6単位/日(2時間)を上限としてリハビリテーションを提供することが出来、加えて日常生活動作の獲得を目的とした訓練を行なっている入院施設に限っては9単位/日(3時間)まで提供を認められています。回復期リハビリテーション病棟が1日9単位まで算定できる仕組みはこの条件に当てはまるからなんですね。ちなみに療養病棟にいたっても同様に1日9単位を上限にリハビリを提供することが可能です。
点数表は下記の通りです。大原則として、1対1の個別リハビリを20分きっちり行った場合に算定が可能となります。
20分あたりの基本点数は点数表の通りとなっており、起算日から30日以内であれば早期加算(1回につき30点)、14日以内であれば初期加算(1回につき45点)が基本点数に加算される仕組みとなっています。発症から14日以内であれば初期加算と早期加算が共につくということです。全ての疾患で対象となります。1点はおよそ10円で、この価格のうち、7〜9割が社会保障費から病院に支払われている、ということですね。
起算日は発症日のことを指します。ケガであればケガをした日、脳卒中であれば画像所見等を元に診断がおりた日、ケガ・病気に伴う手術をしていた場合は手術をした日、急性増悪であれば体調が悪くなった日、のことですね。
疾患別リハビリテーション料は原則、全ての入院患者にあてはまる点数になりますが、廃用症候群に関してのみ外来リハビリでは適応されませんのでご注意ください。
これは、
”廃用って体が弱ってしまっていることを理由にリハビリをやってる人やのに、家から通いながらリハビリするっておかしくない?入院してリハビリしたら?ホンマに入院するほどじゃないけど廃用状態なんですよ。っていう人やったらちゃんと介護保険のリハビリ紹介して状態維持できるようにしてあげてなー”
っていうようなニュアンスになります。脳血管、運動器、心大血管、呼吸器などの急性増悪によってFIMもしくはBIが10以上下がった場合は廃用ではなく、急性増悪元の疾患別リハビリテーションが再開(再起算)となりますので、状態悪くなった=廃用という解釈にならないようご注意ください。
また回復期リハビリテーション病棟では、上記疾患別リハビリテーション期限とは別に回復期リハビリテーション期限というものが設けられており、脳血管では150日(高次脳機能障害を認める場合は+30日)、運動器では120日、廃用では90日のリハビリテーション提供期間が入院日から起算されるようになっています。疾患別リハビリテーション実施において、入院か在宅かで集中して実施できる期限が異なりますので、ご注意ください。点数は同上です。介護認定を受けられている方は、疾患別リハ期限を迎えると原則として医療保険でのリハビリを受けることが出来なくなりますのでご周知ください。
疾患別リハビリテーションの提供にはこれまで、医師による事前のリハビリテーション実施計画書作成・説明が必須とされてきましたが、令和2年度の改定により、これからはリハビリを提供する前に必ずしなければいけないという状態ではなくなります。それでも原則一週間以内(遅くとも二週間以内)の説明が義務付けられていますので、お忘れにならないよう注意したいですね!
疾患別リハビリテーションの概要に関してはこのようなものになります。詳しく知りたい方はこちらから確認をしてください。
次回は目標設定等管理支援シートに関して書いてみたいと思います。
では!