mercy's blog

愛知県でリハビリテーションに従事する者として日々考えることをまとめています。

障害年金の基礎基本

どーもー!!

最近は『ランニング』『筋トレ』『お勉強』といい感じの週末ルーティーンが出来上がってきてるんで、ここに『ブログ更新』を組み込みたいと思っております、マーシーです!

今後も主に若手セラピストが知ってるといいんじゃないかなーって+αを記事にしていきたいと思っております!

それでは参ります!

本日はこちらです!

 

障害年金

 

名前は聞いたことあるけど、よく分かってはないなーなんて方も多いんじゃないですかね?セラピストの領域、ってわけではないかもしれませんが、直接患者さんと関わる私たちが知っておくことで、患者さんはとーーー、、、っても助かります!この機会に基本を確認していただければと思います!

 

 そもそも障害年金て、何ね?

障害年金は、その名の示す通り”年金”にあたります!

そうです!65歳以上になった人はもらえる権利がありますよー、っていうアレですね!

20歳過ぎた人から支払いが義務化されてるアレでもあります。

年金の仕組み自体はこれから変更していくことが必須になるものですが、現行制度に関して理解していることは大切です。そうです。明日何が起こるかわからないですから。備えあれば憂いなし。まずは仕組みの理解からしていきましょう!

 

 

年金の種類

日本には65歳を超えた際からもらえる”老齢年金”、一家の大黒柱を失った際にもらえる”遺族年金”、病気や障害で日常生活に支障をきたした際にもらえる”障害年金”といった三つの年金システムがあります。いずれも国から支給される年金になります。こういった仕組みを知らずに保険契約をしていると、過剰補償となっているリスクもありますから、しっかり勉強していきましょう!繰り返しますが、今回のターゲットは障害年金ですよ〜!!

 

どんな人が受けられるの?

障害年金を受けるための条件は三つ!

  ①初診日要件

  ②保険納付要件

  ③障害状態要件

の三つ全てをクリアしていることです!

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①初診日の証明は何故必要?

これは単純明快!ⅰ.初診時の加入年金を特定するため、ⅱ.初診日よりも前の納付状況を確認するため、ⅲ.”障害認定日”というものを決めるため、の三つです!

初診日はその傷病で初めて”病院にかかった日”を意味しています。

いーちばん最初の病院です!健康診断で指摘された、とかそういったのは当てはまりませんのでご注意を。

初診日によって受け取る年金の種類や金額が変わってくるため「初診日を確定すること」がとても大事になります。

老齢年金とは異なり、過去に厚生年金に加入していた、という実績は意味がないので、頭の片隅に留めておけると良いと思います。

何かしら指摘された場合はなるべく早く受診することをオススメします。。。

公的年金は全て二階建ての仕組みとなっています。発症時点での加入年金によって変わってきますので確認していきましょう!

 

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初診日時点に加入している年金で決まります

おおよその目安としては、3級で就労に制限がある状態、2級で家庭内での軽度の活動のみ/随時援助を必要とする状態、1級で活動範囲がベッド周辺といった状態になります。働いてても、もらえるんですよ!以外と知らずに過ごしてらっしゃる方もみえますので、是非押さえておいて欲しいポイントです!

納付要件は次の項目で確認していきますので、その前に障害認定日に触れていきたいと思います。

障害認定日

障害認定日というのは、原則として初診(発症)日から1年6ヶ月が経過した日のことを指します。ただ、1年6ヶ月前に症状固定した場合はその限りではなく、症状固定日が障害認定日となります。切断や循環器系疾患で手術適応の方であれば手術日、脳血管疾患の方であれば発症6ヶ月後で医学的に症状固定と判断された場合がそれに当たります。

症状固定の定義は以下の通りとなります。(厚生労働省HPより引用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002c0vt-att/2r9852000002c18c.pdf

障害認定日は疾患によって多少解釈が変わってくるので、疑問を抱いた際には社会福祉士社会保険労務士などに相談すると良いでしょう!以外と1年6ヶ月の通念をそのまま用いている医療現場も多いそうなので、その場で出来ないと言われても裏をとることはした方が良いと思います。

基本的に障害認定日を過ぎたらすぐに請求が出来ます!また、過去5年以内分であれば過去の分も遡って翌月分から請求できますので、過ぎていても慌てずに申請をする、もしくは促してあげるようにしましょう!

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障害認定日請求

また、一度審査が通らなかったからといって諦める必要もありません。事後重症請求と言うものがあるのです!これは障害認定日においては対象とならないと判定された場合においても、その後重症化した場合には請求できる、といったものです。

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事後重症請求

期間はあまり関係なく、障害固定後に生活で困る状況にあって、医学的記録があれば請求できるというように解釈していただければ良いと思います。

 

②教えて!納付要件。。

納付要件は以下のどちらかを満たしていることが条件になります!

当然ながら、納付していなければ支給対象とはなりません。だから、払ってないといざという時に大変なんですね。『将来もらえるかも分からない年金のお金なんて払ってられるか!』という考えの方もおみえになると思いますが、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの”自分や家族のいざというときの備え”として払っておくことは大切だと思います。

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2/3要件

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1年要件

③ここがポイント!障害状態要件!

「傷病による支障の程度が認定基準を満たしている」かを確認しましょう!ここが重要です!めっちゃ重要です!

なぜなら、我々セラピストが学校教育で学んできた概念と大きく異なるからです。身体障害者手帳の申請用紙も同様なのですが、ポイントは”補助具をつけない状態”ということです。我々は普段補装具なり、補助具なりを用いて生活が成り立つように設定を構築します。補装具は”上手に使うもの”という認識なんですね。

診断書にも上記の注意点は記載されていますが、我々医療従事者が普段のその患者さんの動きを想起した際には、(補装具を用いて)生活が成立している状態を思い出してしまって、余計なバイアスがかかってしまう傾向にあります。

身体障害者手帳にしても障害年金にしても、何をもって等級判定がなされるかを理解した上で、担当患者さん・利用者さんがどの程度の支援を受けられるかの目安が想定できると、後のサービス体制の構築に役に立ちそうですね!

 

終わりに

障害年金は「社会保険」の一つであり、保険料を納めている条件を満たした人の権利です。援助というよりもリスクに対する保証にあたるものなので、申請に対してマイナス思考を抱いている人には上記の言葉を伝えていただければと思います。

障害年金は現役世代の応援年金です!しっかり理解して、情報提供できるようにしておけると良いですね!

 

ではまた!