mercy's blog

愛知県でリハビリテーションに従事する者として日々考えることをまとめています。

診療報酬改定(2020年度)

2020年度の診療報酬改定に関しての情報が少しずつ出てきてますね!

 

詳細はこちらでご確認を↓↓↓↓↓↓↓↓↓

www.pt-ot-st.net

 

今回の改定に関して、私が所属している病院に関わってくる内容を中心にまとめてみました!

私が所属している病院は回復期病院(外来もやってます)になりますので、

回復期病院として改定があった部分に関してまとめていきます!

 

  1. リハビリテーション実施計画書の取り扱いに関して
  2. 回復期リハビリテーション入院料の要件の見直し
  3. 運動量増加機器加算
  4. 摂食機能療法要件の見直し
  5. 外来リハ診療料におけるカンファレンスの緩和

 

                      これらに関して簡易的に報告します!

 

 

 1.リハビリテーション計画書の取り扱いに関して

 一つ目はリハビリテーション実施計画書の取り扱いに関してです。今まではリハビリの提供開始までの流れが『医師からの指示→リハビリテーション実施計画書の作成→リハビリテーション実施計画書の説明→リハビリ提供開始』となっていたのに対し、

改定後は『リハビリテーション実施計画書の作成前に行われる疾患別リハビリテーションについては、医師の具体的な指示の下で 行われる場合等に限り、疾患別リハビリテーション料を算定できることとする』とされました。つまり、これによって転院直後からリハビリテーションの提供を受けることができるようになったわけですね!今までの、転院初日に患者状態を確認して〜計画書を作って〜家族がいるうちに説明して〜、、、っていうやりとりが簡素化されることとなったわけです!助かる。。。「具体的な指示」の内容に関しては、必要量や内容、禁忌事項など、と提示されていますので一般的なオーダー内容で良さそうです。

 

ちなみにリハビリテーション総合実施計画書によってリハビリテーション実施計画書と兼ねることができる、とされていることから一本化している病院もあるようですが、リハビリテーション実施計画書はリハビリを提供する上で必ず必要となる計画書であり、総合実施計画書とは別に説明が必須です。栄養士等の他職種協業でとなるリハビリテーション総合実施計画書とは異なるものなので注意が必要ですよ!2回目以降の計画書説明においては、総合実施計画書のみでOKとなります!

 

 

https://gooo.link/pdf/2020/2020035/000603950reha.pdf

 

 

 2.回復期リハビリテーション入院料の要件の見直し

二つ目は回復期リハビリテーション入院料の要件の見直しです。概要としては実績指数の水準の見直し、常勤の専任管理栄養士の配置(回復期リハ1に関しては必須、他は望ましい)、入退院時のFIMを用いたADLの評価と説明、発症からの期間に関わる事項の削除、となります。

実績指数に関しては単純に水準が厳しくなりました。

栄養管理に関しては、回復期リハ1では専任の管理栄養士の配置が望ましいとされていた部分が必須となり、回復期2〜6ではこれまで明記されていなかった部分が望ましいとなりました。リハ栄養の視点として、管理栄養士に入って欲しいと言った意図は読み取れますので、関与が望ましいのでしょうね。今後必須となっていく部分かなと思います。

入退院時のFIMの説明に関してですが、これは今までと大きく変わりないかと思います。FIMの説明、計画書用いてやってたしな。。

個人的には発症からの期間に関わる事項の削除は、ようやくキタか!といったところ。今まで回復期への転院期限を超えてしまったが故に、転院できずにうちの療養に流れ着いてきた患者さんを何度見たことか。。今後は合併症を持つ方で、発症後のイレギュラーによって転院まで時間を要す方も増えてきそうですからね。患者さんにとっては良いことなのではないかと思います!ただ、重症度も上がってくることが予測されるので、実績指数の管理は些か大変になるかもですね。患者さんに対する機能訓練も大切ですが、何より目標に向けてのマネージメント能力が大切になってくるなと感じる次第です。

 

https://gooo.link/pdf/2020/2020035/3113.pdf

 

 

 3.運動量増加機器加算

ついにきたぞ!工学機器による加算!増加傾向のリハビリテーション費に対して、今後も増加が懸念されることから、療法士の直接介入以外での対応にフォーカスが当たっている次第です。地域包括ケア病棟と同様に、回復期病棟においても包括化の流れが着々と進んでいる気配を感じずにはいられません。まだ対象となる機器の詳細は発表されていませんが、おそらく下記リンクに掲載されている機器が対象となってくるのではないかと予想しております。間違ってもエルゴメータではないのは確かかと。。ただ、実際にこの加算をどの程度の施設が算定するのかはやや疑問ですね。この点に関して次回、掘り下げてみたいと思います。

 

www.pt-ot-st.net

 

 

 

 4.摂食機能療法要件の見直し

これまでの鼻腔栄養及び胃瘻造設患者という対象の括りが撤廃され、摂食嚥下支援チーム(NST)の介入によって摂食嚥下機能の改善が見込まれる患者が対象となりました。間口が拡がったのは摂食嚥下の対応で苦い想いをしている患者さん自身やSTさんにとっても前向きな改定かと思います!ただ、実際現場レベルでこの対応を実践していくとなると、それほど多くの患者さんには提供できないかと思います(病院の規模にもよるのでしょうが、、、)。摂食嚥下の獲得に向けてチーム一丸となってアプローチすべき対象である場合には、改定後の算定要件も、人員基準さえクリア出来れば特別ハードルが高いものではないように感じます。ただ、新設の摂食嚥下支援計画書なるものが気になります。。中身どんなのなのか。。これが大変だとハードル上がる。。

 

https://gooo.link/pdf/2020/2020035/237.pdf

 

 

 5.外来リハ診療料におけるカンファレンスの緩和

いよいよラスト!外来リハにおけるカンファレンスの緩和になります!緩和というより、撤廃!これ個人的には非常に大きな改訂となると思います。入院患者さんよりも圧倒的に対応数の多い外来において、この要件の緩和は非常に助かるところです。従来のカンファレンススタイルから、医師への報告をもって情報共有とする、としていただけた部分は大きな緩和と言えるでしょう。一言で言うと、めっちゃ助かる!

 

www.pt-ot-st.net

 

 

 

いかがでしたでしょうか。私個人が関わる範囲でですが、診療報酬改定に関する内容をまとめてみました。それほど大きなサプライズの無い改定だったのかな?といった印象です。質問やご指摘などあれば、コメントいただけると学びになりますので、是非ともよろしくお願いします。

どこかの誰かの参考になれば幸いです。

 

ではまた!!!