リハビリテーションサービスの流れ②〜目標設定等支援・管理料〜
前回から開始しました、リハビリテーションサービスの流れシリーズになります。
理解しやすいようにシリーズ化してお伝えしていこうと思います。
前回の記事はコチラ
リハビリテーションサービスの流れ①〜疾患別リハビリテーション〜 - mercy's blog
働き始めて3年目くらいまでには、ちゃんと理解しておいて欲しい内容にします。
自分が何をしているか、知っておくことは大切ですよ!
調べたら分かる内容ですが、極力自分の言葉で、分かりやすくお伝えしていければと思います!
では参りましょう!
目標設定等支援管理料とは
まず大前提としてなのですが、医療と介護のリハビリテーションサービスは原則として併用ができません。
”介護保険を持っている人は、介護保険使ってリハビリ受けてね!”といった感じになっています。
そこで、
”介護保険を持っている患者さんにリハビリを提供する場合は、予め社会参加までを視野に入れてリハビリテーションプログラムを作成して、効率的に介護保険事業へのリハビリテーションサービス移行を行えるようにしてくださいね!”
という仕組みとして目標設定等支援・管理料が創設されたんですね。
詳しい中身に関しては下記の引用元を見てもらえると良いのですが、一番大切な目的に関してのみ一部抜粋して掲載させていただきます。
”目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその進捗を管理した場合に算定する。”
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604939.pdf#page=409
ちなみに訪問看護からの療法士派遣となる看護Ⅰ5や、リハ特化型を謳っているデイサービスなどは、正式にはリハビリテーションサービスには含まれていませんので外来でのリハビリと併用することが可能です。
算定条件(対象と算定方法)
介護保険を保有している患者さん(心大血管、呼吸器を現疾患としてリハを算定している場合は含まない)に対して目標設定等支援管理シートを説明した場合に、初回に限り250点、初回以降は100点を3月に1回に限り算定できます。
ただ目標設定等支援・管理料に関しては任意の加算というよりも義務の意味合いが強いものになります。
指定の期間を超えて未説明のままリハビリテーションを提供した場合、1割の減算になってしまう(脳血管Ⅰの場合、245×90/100=220点となります)ことを考えると、もはや説明義務と言って差し支えないと思います。
必ず疾患別リハビリテーション算定期限のそれぞれ1/3以内(脳血管:60日、運動器:50日、廃用:40日)に説明しなければいけないものになりますので、目標設定等支援管理シートを作成している方は、こういった背景を理解した上で作成出来るとより良いと思います。
目標設定等支援管理シート
目標設定等支援管理シートとは、目標設定等支援・管理料を算定する場合に必要となる様式になります。項目に関しても詳しくはコチラから確認していただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604939.pdf#page=409
ざっくりまとめると、説明時点までの経過とADL評価(FIM or BI)、ICFに準ずる〈心身機能・構造〉〈活動〉〈参加〉項目にあたる予後予測とそれに向けた訓練内容の設定、今後必要となる介護保険リハサービスの利用の見通しに関してを、医師から患者にどのように伝えたか、それを患者・患者家族がどのように受け止めたかを記録する様式、といったものです。
まとめ
今回は目標設定等支援管理シートの作成に関わる内容に関してまとめさせていただきました。算定頻度は3月に1回と少し間隔が空くため、入院においても外来においても、2回目以降の算定で漏れが生じやすいかなと思いますので、注意していただけたらと思います!
原則として、疾患別リハビリテーションは期限が切れた後に維持期リハビリテーション料に切り替えられるわけですが、介護保険保有者の維持期リハビリテーションは現在では提供が出来なくなっていますので、介護保険サービスへ移行させていくプロセスをちゃんと踏んで行かなければいけないですね。
医療から介護への円滑な移行というのは今後も課題となってくる部分ですので、制度的な知識を身につけて患者さんに不利益が出ないようにしていきましょうね!
本日は以上!ではまた!